マニフェスト制度
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託するときに、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させながら、委託した産業廃棄物が適正に処理されているか確認するしくみです。
※法的義務付け
平成10年からはマニフェストがすべての産業廃棄物に拡大され、従来からの紙マニフェストに加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入されました。これにより、排出事業者は紙マニフェストまたは電子マニフェストを使用することになりました。さらに、平成13年4月には、産業廃棄物に関する排出事業者責任の強化が行われ、マニフェスト制度についても、中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられました。
※産業廃棄物を委託処理するには、まず委託契約を結びます。
産業廃棄物の処理を委託する場合、下記のケース1からケース3のとおり委託する(処理をおこなう)業者と直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
ケース1.排出事業者が収集運搬を業者に委託する。 排出事業者 ⇔ 収集運搬業者
ケース2.排出事業者が中間処理を業者に委託する。 排出事業者 ⇔ 中間処理業者
ケース3.排出事業者が最終処分を業者に委託する。 排出事業者 ⇔ 最終処分業者
(上記ケース3は主に、石綿含有産業廃棄物など中間処理を行なってはいけないものの場合などが該当します。)
※排出事業者が収集運搬(ケース1)と処分(ケース2・3)を同一の業者に委託する場合には、1契約書(収集運搬及び処分委託契約書)を作成すればよいとなっています。